自立支援リハビリテーション
研究会
2000年から施行された介護保険法の第一章総則第四条には、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と記されています。しかしながら、介護保険が施行されて17年が経過した今日において、リハビリテーションの概念が利用者の在宅における自立生活を取り巻く生活環境に浸透するまでは至っておりません。
そこで私は、在宅を中心とした生活期における自立生活を、リハビリテーションで支援できる環境を構築したいと考えました。そこで、その環境の構築を目的として、ケアマネジャーとリハビリテーション専門職および医師を中心としながら、看護師・薬剤師・管理栄養師・医療ソーシャルワーカー・義肢装具士・歯科医師などのメディカルスタッフや介護専門職の方々と一緒に勉強したいと考え、研究会を立ち上げることにいたしました。
本研究会を介して、2025年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、本来の介護保険法の目的である、要介護状態となった場合においても円滑に質の高いリハビリテーション(必要に応じてはりきゅう・マッサージ)サービスが標準的に提供され、利用者の自立生活の支援および家族の介護負担の軽減になればと考えております。そして、利用者の方々のクオリティ・オブ・ライフ&ハピネスの実現に、少しでも貢献できればと考えます。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
講師は、今回特におりません。