皆さんこんにちは!

名古屋市中区新栄にある

株式会社ゼニタのリハビリテーション部で

千種さわやかクリニック通所リハビリテーションに出向している

理学療法士の加納です。

 

 

今日は、

「介護保険を用いた住宅改修について」

をテーマにお話していきます!

 

 

自宅で生活したくても、家の階段の昇り降りがきつくなってきたり、廊下でも転倒しそうになったりすることはないですか?

 

そういった場合、介護保険を使って住宅改修をしてみると、生活がだいぶ楽になるかもしれません。

 

では、実際にはどのようにしてこのサービスを受ける事ができるのか

紹介していきますね!

介護保険制度には、「居宅介護住宅改修費」という項目があります。

これは、介護の為に住宅改修する差にかかった費用を一部負担してくれる仕組みです。

この仕組みを使うと、改修費用の中で上限20万円まで支給申請し、そのうちの7割~9割を負担してもらう事ができます。

 

しかし、この制度はだれでも使う事ができるわけではなく、

要支援、要介護のいずれかの認定を受けており、なおかつ自宅(介護保険被保険者証に記載されている家)に住んでいる人のみ利用する事ができます。

 

 

介護保険の住宅改修費が支給対象となる工事は、

 

1.手すりの取り付け

廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりをつける工事。

ただし、福祉用具貸与に該当する手すりなどは支給対象外となります。

 

2.段差の解消

リビング、廊下、トイレ、浴室などの段差や傾斜を解消するための工事。

具体的には、敷居を低くしたリ、スロープを設置したり、浴室の床のかさ上げをしたりといった工事があります。

 

3.滑り防止

リビング、階段、浴室などを滑りにくい床材に変える工事。

 

4.引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事。

 

5.洋式便器等への取り替え

和式トイレを洋式トイレに取り替える工事。

現在使用しているのが洋式トイレでも、現在の物より立ち上がりやすい洋式トイレに取り替える事も可能です。

 

6.上記の1~5の工事に伴って必要となる住宅改修

 

以上が介護保険での支給申請ができる住宅改修となります。

 

 

住宅改修をしたいと思ったら、担当のケアマネージャーまたは弊社の福祉住環境コーディネーターに相談してみましょう!

 

 

 

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