こんにちは。名古屋市中区新栄にある、銭田治療院千種駅前の鍼灸師の樋口大祐です。
名古屋ももうすぐ入梅ですね。
私は汗っかきで湿度に弱いので、この時期は非常に苦手です。
今日は、患者さんによく質問される「鍼灸師ってなに?」について書きたいと思います。
鍼灸師の仕事の範囲は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」通称「あはき法」で規定されています。
※「あはき法」はこちらより
法律用語は難解なので、分かりやすく本から引用します。
『THE 整形内科』(白石吉彦、白石裕子、皆川洋至、小林只 編 南山堂刊)と言う本(銭田 良博 総院長も寄稿しています)の14ページから引用すると、
◆はり師・きゅう師
「鍼を使用可能なのは、はり師・きゅう師(以下、鍼灸師)と医師・歯科医師である。
鍼灸師は、医業類似行為を行い、開業権がある。
はり師ときゅう師は別の国家資格だが、同じ養成施設で同時に取得されることが多い。
公的医療保険で鍼灸治療を行う事も出来るが、その対象疾患は神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症に限られている。
加えて、必ず医師の同意書もしくは診断書が必要となる。
また、同一の疾患について、保険による鍼灸と医師の治療を併用することはできない。
そのため、鍼灸師が医師に同意書を依頼する場合、このことを必ず医師、患者に理解してもらうことが重要である。なお、公的医療保険を扱わない(自費施術)鍼灸治療院の数は年々急増している。」
となっています。
国家資格の名前としては、はり師、きゅう師が正式名称ということですね。
「しんきゅう師」または「はり・きゅう師」は、いわゆる俗称になります。以下、鍼灸師に統一します。
そして鍼灸師とは、「鍼や灸を使った治療を国から許された人」です。
例えば、はり師や医師免許を持っていない人が「治療目的」で人に鍼を打った場合、「あはき法」違反となる可能性があります。また、「治療目的以外」で鍼を打った場合は、傷害罪となる可能性があります。
多分、「過失」はつかないですね。
鍼や灸を使うということは、それだけ専門知識が要るということです。
お医者さんから「はり・きゅうの治療をしてもいいですよ。」と言う「同意書」を書いていただければ、健康保険を使った保険治療も可能です。
ですが、例えば腰痛で鍼灸に通っているときに病院で腰痛のシップを処方してもらうと、鍼灸での保険は利かなくなります。
検査のみであったり、同意書に書かれている症状以外、例えば風邪薬や足首の捻挫のシップを処方してもらうことは問題ありません。
保険による治療では、ぎっくり腰などの急な痛みに対応できない、十分な治療時間がとれない、同意書を書いてもらえない場合があるなどの理由で、保険を使わない治療を希望する患者さんも多いです。
ちなみに、このブログを書くに当たって、「一般的には鍼灸師ってどう書かれているのかな?」とWikipediaを検索してみたのですが、以下のリンクの通り出てきました。
↓
Wikipedea「鍼灸師」
特に「法規」部分の「医業類似行為」への扱いが現状にそぐわない内容だったため、以下のリンクの通り編集させていただきました。
↓
編集差分へのリンク
現在、厚生労働省では、はり・きゅう治療を「医業類似行為」に含めています。
鍼灸のもっと詳しいことや保険利用についての疑問がありましたら、
是非、銭田治療院へお越しください。
(文責:樋口 大祐)
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