皆さんこんにちは!
名古屋市中区新栄にある
株式会社ゼニタのリハビリテーション部で
千種さわやかクリニック通所リハビリテーションに出向している
理学療法士の加納です。
「訪問リハビリと通所リハビリが併用可能なのか?」と疑問に思う方もいると思います。
なので、今日は、
「通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用」
をテーマにお話していきます!
結論から言うと、条件付きではありますが、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用は可能です。
なぜ可能なのかを説明していきますね!
介護保険サービスは基本、“通院や通所サービスを優先する”というルールがあります。
そして、訪問リハビリは原則「通院が困難な利用者」に対して提供するサービスとなっております。
そうすると、通所リハビリと訪問リハビリを併用する事は出来なさそうではありますが、
条件がそろえば通院や通所リハビリをしている場合でも、訪問リハビリを併用することが可能です。
訪問リハビリを併用できる条件は以下の通りです。
①通院や通所などによるリハビリの提供では、家屋内でのADL(日常生活動作)の自立が困難であり、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供が必要である場合
②ケアマネジャーのケアマネジメントの結果、必要と判断された場合
簡単に説明をしますと、「通所リハビリではできないことがある場合は、訪問リハビリを併用することができます!」ということです。
※ただし、地域によっては訪問リハビリと通所リハビリの併用が禁止されているところもありますので注意が必要です。
通所リハビリを利用しているけど、もう少し日常生活に沿ったリハビリもしていきたいとなった場合は、ケアマネジャーに併用できるか相談してみましょう!
千種さわやかクリニック HYPERLINK “http://chikusa-sawayaka.com/rehabilitation” (chikusa-sawayaka.com)
コメントを残す